第1条(目的)
つやま夢みのりサポーター(以下「サポーター」といいます)は、つやま新産業開発推進機構(以下「機構」といいます)が運営する会員制組織です。津山地域の企業などによる新商品開発の支援、開発商品のPRを主な目的としています。
第2条(会員)
会員とは、一次の各号のすべての要件を満たし、この会員規約に同意のうえ所定の入会申し込み手続きを取り、機構がこれを承諾した個人の方とします。
- 連絡が可能なメールアドレスを持っていること
- 満18歳以上であること
- 入会申し込み以前に、会員規約の違反等により退会処分を受けたことがないこと
第3条(入会)
- サポーターに入会するには、申込者は、この会員規約の内容を理解のうえ、規約に定める条件に従うことに同意したものとみなされます。
- 申込者が、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、入会を承諾しないことがあります。
- 申込時の届け出事項に虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき
- 第2条に定める会員の要件を満たしていないことが判明したとき
- その他機構が合理的事由により、会員として認めることが不適当だと判断したとき
第4条(会員サービス)
サポーター入会者には、試食会やインターネット及び郵送などを通じて以下の会員サービスを提供します。
- 新商品開発への参画(試食、試用によるアンケートなど)
- メールによる情報受信(会員企業からのお得なサービス、つやま夢みのり活動など)
- 会員限定プレゼント(プレゼント及び割引券・サービス券、サンプル提供など)
第5条(利用料金及び諸費用)
- サポーターへの入会は無料とします。
- 商品の試食会や試用などについて参加者より一部負担をいただく場合があります。
第6条(機構並びに第三者からの各種案内)
機構は、会員サービス事業として、機構の会員企業・団体などで機構が承認した者(以下「会員等」といいます)の商品・サービスに関する情報及びそれらの改善等に役立てるためのアンケートその他の営業に関する各種案内を、機構から会員に提供することがあります。
第7条(登録情報の変更)
会員は、機構に届け出た連絡先に変更があった場合、所定の方法により、速やかに変更手続きを取るものとします。
第8条(会員情報の収集・取得および利用)
- 会員は、各種手続き及び会員サービスの利用を通じて機構が知り得た当該会員の個人情報(以下「会員情報」といいます)を、機構が次の各号に定める利用目的の遂行に必要な範囲内で収集・取得し、これを当該利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。機構は、会員規約並びに機構の定める個人情報取扱方針に従って会員情報を取り扱います。
- 第2条に定める資格要件の確認のため
- 会員サービス事業として、イベント、商品・サービスなどに関する各種案内を届けるため
- その他、運営上必要な事項を会員に知らせるため
- 前項の定めによるほか、機構は随時、あらかじめ利用目的を明示して会員の同意を得たうえで、当該目的の遂行に必要な範囲内で新たに会員情報を収集・取得することがあります。この場合、機構は、収集の際に明示した利用目的の範囲内でこれを利用します。
第9条(第三者への提供)
- 機構は、会員サービスの維持のため、合理的かつやむを得ない事由により必要不可欠と判断する場合に会員情報を第三者に開示、提供することがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
- 前項に定めるほか、機構は会員の事前の同意の範囲内で第三者に提供することがあります。
- 本条に定める場合を除き、機構は、会員個人が識別できる形式で、会員情報を第三者に提供することはありません。
第10条(退会者の会員情報の取り扱い)
機構は、サポーターを退会した会員(以下「退会者」といいます)の会員情報を、退会後も一定期間保有し、退会者からの問い合わせに対応する場合などサポーターの運用上必要な場合に利用します。会員はあらかじめこれに同意するものとします。
第11条(自己責任の原則)
会員は、会員サービスを通じて取得した電子メールメッセージ、情報、商品・サービスなどを、自らの責任で利用し、万一、会員サービスを利用した結果、損害や不利益を被ったとしても、会員自らが責任を負うものとします。
第13条(退会等)
- 会員は、所定の方法でいつでもサポーターから退会できます。
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく、当該会員に対する会員サービスの提供を停止し、もしくは当該会員の会員資格を取り消し、退会処分とすることができるものとします。これにより会員が損害を被ったとしても、機構は一切の責任を負いません。
- 会員規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき
- 実在しないことが判明したとき
- 死亡したとき
- 会員が届け出た連絡先に連絡がとれないとき、または会員が届け出た住所宛に発送した郵便物が受け取られないとき
- 会員の登録情報に、虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき
- 会員が会員サービスを継続して利用することにより、サポーターの運営など機構の業務遂行上支障が生じると判断したとき
- 前各号のほか、機構が合理的事由により、会員として認定することが不適当と判断したとき
- 会員は、退会と同時に会員資格を喪失し、会員サービスのすべての利用資格を直ちに喪失します。
第14条(会員への通知等)
1.会員サービスの提供やサポーターの運営上必要な通知や告知等は、会員の登録情報にある連絡先あての通知により行います。
2.会員への電子メールによる通知は、機構が会員の登録情報のメールアドレスあてにこれを送信した時をもって、当該通知が会員に到達したものとみなします。
第15条(会員サービスの変更・終了)
機構は、会員サービスの一部または全部を変更または終了することがあります。
第16条(会員規約の変更)
機構は、会員の事前の同意を得ることなく、会員規約の一部もしくは全部を随時変更することがあります。会員規約を変更したときは、機構は会員に対し、適宜定める方法により、その内容を通知、告知または公表します。変更に同意できない会員は、機構所定の手続きを取ることにより、サポーターを退会することができます。 |